


契約社員と正社員の違い
契約社員と正社員の違いを「契約」と「会社からの扱い」という2つの観点に分けて紹介します。
契約に関する違い
雇用期間
契約社員:有期雇用として雇用期間が定められています。契約を3ヶ月~最長3年で結ぶことができます。同じ会社との有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合、契約社員が申し込めば無期労働契約に転換します。
正社員:期間の定めのない無期雇用の長期契約です。一般的に定年まで働くことができますように定められています。
無期雇用に切り替わっても、雇用期間の定めがなくなるだけで、正社員に切り替わるわけではありません。
業務時間
契約社員:1人1人に提示する業務時間が契約書によって定められています。会社側で短時間勤務やシフト制のように時間を自由に設定できます。
正社員:会社全体で一律で定められます。
正社員でも、3歳未満の子を育てている場合などは、申し出て短時間勤務に切り替えることができます(育児のための短時間勤務制度など)。
転勤
契約社員:契約で結んでいる就業先以外で働くことはありません。
正社員:「転勤有り」と記載している企業では転勤があります。最近では「地域限定色」という文言で「転勤なし」を明確に記載している企業もあります。
副業・ダブルワーク
契約社員:勤務する時間帯に被さることがない限り他の企業で働くことができます。
正社員:会社の規則では副業・ダブルワークを禁止にしている企業がほとんどです。ただし、雇用契約を2つ以上結ぶこと自体を禁止する法律はありません。
ボーナス
契約社員:ボーナスを支給されない可能性が高いです。ただし、契約社員だからという理由だけで賞与を支給しない扱いは、パートタイム・有期雇用労働法第8条で禁じられた不合理な待遇差にあたる可能性があります。
正社員:会社の福利厚生面で賞与の支給に関して記載がある場合は支給されます。会社の業績に応じて支給額に変動があります。
退職金
契約社員:統計的に退職金が支給される例は少ないようです。退職金規程の対象を正社員に限っている会社では、何年働いても支給されません。ただし、2026年10月に改正された同一労働同一賃金ガイドラインでは、長く働くなど退職金の目的が当てはまる契約社員に、代わりの待遇もなく退職金を出さない扱いは、不合理になりうるとされました。
正社員:退職金制度がある会社では、規程の条件を満たせば勤続年数に応じて支給されます。退職金は法律で義務づけられた制度ではないため、有無や金額は会社ごとに違います。
昇給・昇進
契約社員:昇給は契約更新のときに相談できますが昇進することはありません。
正社員:業績に応じて昇給・昇進の可能性があります。
会社からの扱いの違い
サービス残業の有無
月収で契約している派遣社員であれば、「みなし残業」という名目で給与に残業代が含まれている可能性があります。働いた時間が適正に計測されないため、サービス残業を強いられることもあります。タイムカードや出勤簿を付ける企業であっても就業時間内でおさめるように指示されることがあります。
仕事量
職種によって異なりますが、仕事量に関しても正社員と明確な違いはありません。特に営業職であれば契約社員でも顧客を持つことがあります。
行事の参加
忘年会や新年会、急な上司からの飲み会の参加など、正社員以上に断りづらいです。その後の正社員登用を考えると評価を上げるために行事には積極的に参加する必要があります。
契約社員は正社員以上に人間関係のしがらみがある
「直接雇用が良い」と思って派遣社員より契約社員を望む人が多いですが、実際は契約社員も「いつ雇い止めに合うかわからない」という点では派遣社員と同様です。また、雇い止めに合わないように周りの評価に対して過敏に気にしてしまうたい、業務に支障をきたします。
私の契約社員のイメージは、有期雇用で正社員より会社のしがらみに関与しなければならない存在だと思います。最近では、契約社員でも3ヶ月や6ヶ月の短い期間で契約を結び、いつでも雇い止めができるようにしている企業もあります。
無期雇用を目指すのであれば契約社員は派遣社員より近い存在かもしれませんが、自分のワークライフバランスを優先する場合派遣社員の方が向いています。







