


派遣とアルバイトやパートを掛け持ち・兼業する注意点
掛け持ちをアルバイト先に伝えておく
派遣先やアルバイト先が「掛け持ちOK」であることを確認してから行ってください。
中にはアルバイトでも就業規則で掛け持ち・兼業を不可としているところも少なくありません。
また掛け持ちが可能なアルバイト先でも、同業種で働くことを禁止している場合もあるので確認しておきましょう。
掛け持ちすると、派遣先とアルバイト先の労働時間は通算して扱われます(労働基準法第38条)。合計で1日8時間・週40時間を超えると割増賃金の扱いが問題になるので、シフトを決める前に合計時間を確かめておきましょう。
どちらの就業先でも時給が上がりにくい
掛け持ちする場合、一日に入れる時間に限りが出てきます。またシフト日をずらしている場合は1つのアルバイト先に入る回数が減ってしまいます。当然たくさんシフトに入ってくれる方を昇進させていきますので、時給の昇給を望むのは難しいでしょう。
給与が安定しにくい
アルバイトの場合、自由にシフトに入ることができますが、アルバイト先の社員としては掛け持ちしていない方を優先してシフトに入れることもあります。自分のスケジュール通りにシフトが入れることができず、「今月は〇万円稼ごう」と目標を立てても上手くいかないかもしれません。
労災の給付は掛け持ち先の賃金を合算して計算される
派遣とアルバイトを掛け持ちしている人が仕事中や通勤中にけがをしたとき、労災保険の給付額はすべての就業先の賃金を合算して計算されます。2020年9月1日に施行された改正で、労働者災害補償保険法第8条第3項が、事業ごとに算定した給付基礎日額を合算した額を基礎に算定すると定めたためです。派遣先とアルバイト先の両方で働いていれば、両方の賃金が給付の計算に入ります。
労災保険は、あなたが加入先を選ぶ制度ではありません。労働者を1人でも雇う事業主に加入義務があり、パートやアルバイトも対象です。掛け持ちしていれば、どちらの就業先も労災保険の対象になります。
休業補償給付と休業特別支給金を合わせた支給割合は、給付基礎日額のおよそ8割です。制度の詳しい説明は、厚生労働省が出しているリーフレット「複数事業労働者への労災保険給付」にまとまっています。
自分で確定申告する必要がある
年末調整は1つの就業先でしか受けられません。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した勤務先だけが行います。もう一方の勤務先の給与は年末調整されないので、自分で確定申告をして精算します。
所得税がかかり始める給与収入の目安は、令和7年分から160万円です。令和7年度の税制改正で基礎控除が95万円(合計所得金額132万円以下の場合)に、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられました。以前よく言われた「103万円の壁」は改正前の基準です。くわしくは国税庁の「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご覧ください。
給与から所得税が天引きされている場合、確定申告をすれば納めすぎた分が戻ります。申告しなければ戻らないので、掛け持ちした年は忘れずに手続きしてください。
なお住民税は所得税と基準が違うため、給与収入160万円以下でもかかることがあります。
派遣とアルバイトやパートを掛け持ちするメリット
アルバイトとは違い派遣の場合、契約書に就業日数や就業時間を明記しているため、シフトが減らされることはありません。また派遣はアルバイトより時給が高い傾向があります。そのため最近ではアルバイトと派遣を掛け持ちする方が増えてきています。
給与が安定しやすい
契約書に記載しているため、その範囲内で働かせることが派遣会社と派遣先で義務付けられます。もちろん派遣社員も定められた就業時間で働くことを義務付けられます。しかしアルバイトとは違い固定の就業時間を確保できるため、給与が安定しやすくなります。


長期だと有給休暇が取得できる
同じ派遣会社で6か月以上続けて働き、全労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇が与えられます(労働基準法第39条)。シフト制のため付与日数は少なくなりますが、アルバイトとは違い確実に与えられます。派遣会社から与えられるものなので、派遣先が変わっても有給休暇がなくなることはありません。
派遣会社の福利厚生が受けられる
派遣会社の福利厚生の対象者に、フルタイムで勤務する方のみというルールはありません。そのため登録者が受けられるもの以外に就業者のみが受けられる制度の対象になることもあります。
派遣とアルバイトやパートを掛け持ちするデメリット
就業時間・就業日数を変更しづらい
契約書に記載した内容で派遣先との同意のもと就業がスタートします。そのため契約期間中に就業時間を変更することはできません。また就業日数の変更も難しいです。


派遣には契約期間がある
無期雇用のアルバイトとは違い、派遣には契約期間があります。良い派遣先が見つかっても一生同じ場所で働くことはできず、抵触日である最長3年が限度です。その後は新たにアルバイトと掛け持ちしやすいシフト制の派遣先を探すことになります。
掛け持ちでできる仕事に限度がある
どこの派遣会社もフルタイムや週5勤務といった求人を多く抱えています。中にはシフト制やパートタイムとったアルバイトと掛け持ちしやすいものもあります。しかしその仕事のほとんどが軽作業系やコールセンターといったスキルを必要としない「未経験OK」の仕事が多いです。
人気の高い一般事務でも掛け持ちできる条件が整ったものはあっても、掛け持ちしたい方より主婦のように家庭との両立を考えている方が優先されて採用されがちです。
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派遣とバイトやパートを掛け持ちしている方も多い
アルバイトは直接雇用なので、勤務先が掛け持ちを良く思わないことがあります。
派遣社員の雇用主は派遣会社です。掛け持ちを認めるかどうかは派遣会社の就業規則で決まるので、登録している派遣会社の規定を必ず確認してください。とくに無期雇用派遣では、副業や掛け持ちを制限している派遣会社があります。
派遣会社が認めている場合、掛け持ちしていることを派遣先に自分から伝える義務はありません。
派遣会社を2社掛け持ちして働いている方もいます。働き方を自分で組み立てられるところが、派遣の利点のひとつです。
派遣とアルバイトの掛け持ちで働き方を広げる
派遣とアルバイトの掛け持ちで確かめておくのは、派遣会社の就業規則、2つの就業先を合わせた労働時間、年に一度の確定申告の3つです。一度手順を覚えれば、次の年からは迷いません。
そのうえで、掛け持ちには派遣ならではの心強さがあります。派遣は契約書で就業日数と就業時間が決まっているため、シフトを減らされる心配がありません。仕事中にけがをしたときの労災の給付も、派遣先とアルバイト先の賃金を合わせて計算されます。掛け持ちしているぶん、守られる金額は大きくなります。
働く時間を自分で組み立てられることが、掛け持ちという選び方の良さです。生活に合わせて仕事の量を決めたい方は、シフト制の求人を扱う派遣会社に相談してみてください。


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