

「更新」というのは、3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月などの、最長3年間の中における契約期間を言い、みなみさんのように誤解している方が多いのでここでしっかり覚えていきましょう。
派遣法における抵触日の基本ルール
派遣には期限(期間の定め)があり、それが最大3年間です。派遣会社が派遣社員に対し安定して働けるように設けた制度です。
ではなぜ「期間を定めること」が安定なのでしょうか?3年と言わず、アルバイトのようにずっと働かせてもらえることはできないのでしょうか?そちらの方が派遣社員を守る「安定した制度」のように感じますよね。
しかし、そもそも派遣とは「臨時的・一時的なものである」という大原則があります。派遣社員は、常用雇用労働者(正規社員)の代替役になってはいけません。
つまり、3年間も派遣社員として働かせるような業務を任せるのであれば正社員として雇いなさいというのが「抵触日」を設けた本当の理由です。
派遣社員という身分のまま、将来の実権を派遣先が握っている状態が3年以上続くことを「安定」と定義することはできないのです。
派遣法における「雇用安定措置」とは
登録型の派遣会社は、期間の定めを設けていることがほとんどですが、事務の仕事の中では単に「人が足りない」ということを理由に、派遣とアルバイトの区別も付いていない派遣先も少なからずあります。派遣法の考えとしてはしっかり期間を定めて、安定した措置を派遣社員に取らなければいけません。
派遣先企業へ直接雇用を依頼
同じ組織単位に1年以上派遣される見込みがある場合、派遣会社は「雇用安定措置」を講じるよう努めなければなりません(労働者派遣法第30条第1項)。さらに3年間の見込みになると、これは義務に変わります(同条第2項)。措置のひとつが「派遣先に対して直接雇用を申し込むよう求めること」です。
「1年以上も派遣社員が必要なら直接雇用した方がいいのではないでしょうか」と派遣先へアドバイスさせていただきます。
もちろんこれによって派遣会社の売上は下がってしまうわけですが、派遣法そのものが「派遣社員は社会的に弱い立場である」と定義しているようなものなので(また多くの派遣社員が正社員化を望んでいる)、ご提案はさせていただきます。またその分、紹介料として派遣先からお金をいただけるため、完全に派遣会社がマイナスとなることはありません。三者間で利益があるものとなります。
一方で、雇用安定措置が形だけの手続きで終わってしまうこともあります。どの措置を希望するかは、派遣会社があなたに聴かなければならないと決まっています(労働者派遣法施行規則第25条の2第3項)。聞かれないまま話が進みそうなときは、自分から希望を伝えて構いません。
例えば同じ派遣先の企業でも、部署(組織単位)が変われば、個人単位の抵触日は数え直しになります。
ただし派遣先の事業所全体にかかる事業所単位の抵触日は変わりません。
事業所単位の抵触日が先に来る場合は、部署を移っても受け入れは終わります。「部署を移れば必ず3年延びる」わけではない点に注意してください。
これを派遣登録時に把握することは困難ですが、ある程度派遣登録は大手の派遣会社から選定した方が、こうしたくだらないトラブルに見舞われずに済むと判断できます。
抵触日の考え方を一掃した「無期雇用派遣」
無期雇用派遣とは、その名の通り期間の定めがない派遣の雇用形態です。具体的には、登録した派遣会社の「社員」となり、派遣会社の指揮命令の元、派遣先で働く制度です。派遣会社の社員になることで、「雇用安定措置」という社会的な身分の保証は確保されるため、3年の抵触日の規定は対象外となるのです。
しかしこの制度も制定されて間もなく、あまり評判が「良い」とは言えない状況です。詳しいことは次の記事でまとめていますので興味がある方は併読してください。
その他の措置
雇用安定措置の対象になるのは、派遣の終了後も継続して働くことを希望している人です(施行規則第25条第1項)。希望の有無は、派遣が終了する日の前日までに派遣会社が聴くことになっています(同条第2項)。
派遣法は、派遣会社が雇用安定措置を逃れるために、派遣期間を3年未満に決めてしまうことや雇止めすることを禁止しています。これは派遣会社だけでなく有期雇用として働く契約社員でも同様に、反復された更新で5年を超える場合は労働者の申し込みより無期雇用契約に転換できます。
法律で定められている抵触日
抵触日とは、派遣社員を派遣先もしくは派遣会社に直接雇用するよう間接的に促す期間のことを指します。
派遣社員として同じ職場で働くことができるMAXの期間。その期間を越えようものなら、雇用安定措置をとり、少しでも派遣社員を安定した雇用形態で仕事をできるようにすべきという制度です。最近では当たり前のように1年以上も派遣社員を働かせることがありますが、これは派遣法の考えからしたら的外れになるのです。
しかし現実問題、派遣登録している方が全員「正社員」を目指しているわけではありません。特にパート感覚で事務や受付の派遣で働いている女性は、「派遣社員」という責任を負わず・時間的にも優遇された・高待遇の働き方に魅力を感じられている方も少なくありません。こうした需要に対して派遣法における抵触日はむしろ邪魔な存在になることもあります。
私も派遣会社に入社した当初は「派遣社員」の身分を軽視していたこともありました。しかし、派遣には派遣なりのメリットがあり、派遣先企業も派遣社員に対する考えが変わってきていると思います。派遣法における抵触日もそろそろ改定すべきではと感じているくらいです。特に抵触日については、派遣を語る上で最も大きな論点とも言えるので、派遣登録前はしっかり把握した上で行うようにして下さい。















