試用期間中は正社員も契約社員も解雇の可能性がある

みなみ
中途採用でよく見る「採用後は試用期間を設けます」って文言、その間はいつでも会社側でクビになるリスクがあるってこと?
れいか
試用期間中は「契約社員」の扱いになるんじゃない?。契約社員で適正をみて会社に合わなかったら、契約を更新しないで終了になることもあるでしょ。
酒井先生
「試用期間」と「契約社員」は全く別物です。試用期間は何を見定める期間として企業が設けており、まだ本採用されていません。従って適性次第で契約前でも解雇される可能性があります。ただし、試用期間中の解雇にも、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。派遣で試用期間に近い役割をもつのは、紹介予定派遣の派遣期間(最長6ヶ月)です。派遣先に直接雇用されたあとは、改めて試用期間を設けないよう厚生労働省が求めています。

試用期間と契約社員は全く別物

siyokikan

試用期間と契約社員の大きな違いは、本採用されているかどうかです。試用期間は仮採用されているため、その期間はまだ採用が保留となっており、試用期間も選考として設けられています。契約社員は本採用として決まっています。

解約権が留保されている試用期間

人を解雇する権利が保留となっていることを解約権の留保と言います。条件を満たせば雇用側に労働者を解雇する権利が与えられます。

試用期間は、労働者の適性を見て本採用の判断とする期間です。その適性を判断するうえで具体的な根拠(勤務成績・態度不良)があなたにあれば、解雇される可能性もあります。これは契約期間中でも可能です。

試用期間後に正社員ではなく契約社員にすることもある

試用期間だけでは適性を測ることができない場合、契約期間満了後、正社員ではなく契約社員として本採用する可能性もあります。試用期間は法律上「◯ヶ月」と定められているものではありません。試用期間が続いてしまうと労働者を不安にさせてしまうため一度契約社員として本採用する方法です。

契約社員は期間満了まで原則解雇されない

試用期間と契約社員は全くの別物です。会社の採用方法は様々で、入社数ヶ月の間は試用期間ではなく契約社員として採用する会社もあります。しかし、その場合は契約期間中に適性がなかったとしても、会社が契約社員を契約期間の途中で解雇するには「やむを得ない事由」が必要です。

中途採用で「試用期間を設けてあります」という文言がある場合、あなたにメリットとなることはありません。これは、試用期間中であれば解雇される可能性があることを意味しています。

契約社員と派遣社員

直接雇用である契約社員に対し、多くの人は「派遣社員より安心」と思われるでしょう。しかし契約社員の現状は、契約満了または契約残期間の賃金を支払うことで更新せず労働者を強制的に辞めさせています。「契約期間」があることは派遣社員と変わりはなく、雇用されている会社が派遣会社か就業先かの違いです。派遣は契約社員より低く見られがちです。しかしエン派遣の調査(2026年8月)で、三大都市圏の派遣の募集時平均時給が47ヵ月連続で前年同月を上回っているように、社会的な需要は派遣社員の方が高いと言われています。

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