紹介予定派遣とは?デメリットや実態について徹底解説します

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紹介予定派遣で正社員を目指すデメリット
みなみ
紹介予定派遣から正社員になることに決めました!面接が苦手だから、働いている姿を見て判断してもらったほうが楽だと思います。
酒井先生
なるほど、残念ですがそうした動機で紹介予定派遣に申し込んでも、正社員にはなれません。確かに紹介予定派遣は双方のミスマッチを防ぐために有効な採用手段ですが、そうした考えの人材を企業は求めていません。つまり現時点で企業とみなみさんの関係はミスマッチです。また派遣社員と正社員では労働環境がガラッと変わりますからその覚悟を持った上で応募してください。

紹介予定派遣とは?

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紹介予定派遣とは、直接雇用を前提とした、まさに夢のような派遣の働き方です。派遣社員として働く姿を企業に直接見てもらい、勤務態度やその姿勢、実績を元に採用・不採用がくだされます。

通常の派遣と紹介予定派遣の業務内容に違いはなく、将来的に正社員になる意志があるならこちらが圧倒的におすすめです。

紹介予定派遣 一般派遣
雇用期間 最大6ヶ月 最大3年の中で1~3ヶ月毎の更新
更新 無し 有り
直接雇用 直接雇用を前提 可能性低
給与 時給 時給
業務内容 同じ

また、紹介予定派遣によって派遣社員から正社員を目指す方も最近では多くなり、企業からの需要も高くなっています。

試用期間を契約社員ではなく派遣社員で雇い入れることで、社会保険や給与の手続き等全てを派遣会社に任せられるため、派遣先も事務的な手間を省くことができます。

しかし、紹介予定派遣には見過ごすことができない重大なデメリットが多く存在するため、ここで必ず確認しておきましょう。

紹介予定派遣のデメリット

6ヶ月で派遣先に認めてもらう必要がある

紹介予定派遣では6ヶ月を超えて契約することができず、またその延長(更新)もできません。

つまり6ヶ月以内に結果を出し、企業に認めてもらわなければならないのです。

ただ基本的に事務全般のお仕事になりますから、6ヶ月もあれば十分に仕事を覚えることができますし、企業もあなたの実力を判断することができます。

また紹介予定派遣による延長はできなくても、派遣先・派遣社員の双方合意のうえであれば同じ職場で「派遣社員」として働かせ続けることもできます(ただし抵触日の影響は受けます)。

紹介予定派遣による契約を一度終了させ、改めて派遣社員としての雇用契約を結ぶことが可能です。

応募するまで企業名(派遣先)がわからない

求人サイトで案件を探す場合、そこには「企業名」が記載されていません(派遣会社で案件を探す場合は記載されています)。

就活時には会社や業界について一生懸命調べた経験がある方も多いと思いますが、紹介予定派遣ではそれができません。

自分が直接雇用後にこれから何十年と勤めるかもしれないのにそれが「隠されている」というのはあまりいい気持ちではありません。

社員として就業するまでに時間がかかる

直接雇用を前提にしているため、派遣先は面接・筆記試験といった選考を設けることができます。

通常の派遣は、エントリーを済ませ、社員選考ののち、職場見学を行うと就業決定。長くても2週間程度で職場が決まります。

しかし紹介予定派遣は、一般派遣に比べて企業側もリスク・責任を負うため採用に慎重になります。就業まで時間がかかるため「今すぐに仕事がしたい」という方には向きません。

また就業後も正社員としての合否がくだるまで最大で6ヶ月かかるわけですから、場合によっては普通に就職活動をした方が早く正社員になることができる場合もあります。

エントリー、面接や筆記試験後、最大6ヶ月もの間実際に働いて仕事を見られ評価され、そこで初めて合否が出る。

感覚では7~9ヶ月以上選考が行われるのでその実態に少し疑問を感じるべきでしょう。

「直接雇用=正社員」ではない

直接雇用を前提にしているとはいえ、それが「正社員」としての雇用形態を謳っていないものもあります。

契約社員」としての雇用を前提にしている求人も多いため、募集要項をよく確認してください。

正社員を前提にした紹介予定派遣の求人は少なく採用倍率がかなり高くなります。

契約社員の紹介予定派遣案件に注意

正社員予定か、契約社員予定かは、派遣の案件内容を見れば一目瞭然です。

以下はリクナビ派遣の紹介予定派遣の某案件です。赤線部を確認してください。

正社員登用前提のもの

契約社員登用前提のもの

リクナビ派遣

 

引用:リクナビ派遣

正社員登用前提の案件であれば、明確に「正社員」と記載があります。

しかし契約社員登用前提のものは「社員」と紛らわしい記載をしており、中身まで見てみると「契約社員を目指せる紹介予定派遣」とあります。

実際の就業に当たる前も確認はあるので、誤って申し込んでしまうということは無いと思いますが注意は必要です。

か派遣先が「契約社員であっても後々正社員にするから」などと甘い言葉をかけてくることもありますが、正社員にすることなど考えていないことも多いでしょう。

契約社員はリスクが高いので注意

契約社員から正社員になるまでは、法律上5年以上浸け置きすることができます。

またその期間中は、派遣社員以上に簡単に契約を切ることも可能です。

派遣社員よりも雇用が安定せず、低い給料のままフルタイムで働かせることができるのが契約社員の実態です。

以上の案件例は非常に好感が持てる案件です。多くの場合、直接雇用であるものの「正社員ではない」ということをオブラートに包んだ掲載を意図的にするため、このように「採用後は契約社員としての直接雇用である」ことが分かるとこちらも対応ができます。

契約社員と派遣社員の違い|契約期間・給与とどっちが働きやすいか

2026.09.02

有給休暇を取得するまで時間がかかる

雇用が6ヶ月を超えるとき、就業条件に応じて3~10日の有給休暇を取得することができます。

しかし紹介予定派遣の場合、派遣会社と契約した後で派遣先との直接雇用に切り替わるため、有給取得までの起算日が一度リセットされてしまいます。

いくら同じ職場で長く働いていても雇用形態と雇用主が異なるため、有給を取得するまで長くなってしまうのです。

ただ派遣先によっては直接雇用されたときから有給を取得できるところもあるので、派遣される前に派遣会社へ必ず確認してください。

正社員で就職活動するのと大差ない

派遣とは異なり履歴書や志望動機などを提出し、さらに面接や筆記試験などもあるので、正直正社員採用の就職活動と変わりはありません。

もちろん、派遣会社を通しているために最大限のアドバイスなど対策は練ることはできます。しかし、面接では企業によっては我々派遣会社が同席できないときもあります。

また6ヶ月という派遣期間の実態は「長期間の就職実技試験」です。もちろんこの派遣期間もお金が貰えますが、「正社員になれるのだろうか」という心理的な恐怖と戦いながらの働き方になるため、就職活動よりも心身の疲弊を伴うかもしれません。

紹介予定派遣のメリット

直接雇用に結びついている人は年間1万人を超える

みなみ
仕組みはよくわかりましたけど、働かせるだけ働かせて、実際の雇用の話ってすごくレアなケースなんじゃないですか?本当に優秀で限られた人しか採用されないような実態があるんじゃないんですか?。
酒井先生
今の世の中そうした考えを持つのも無理はありません。ただ、下記データを見て下さい。申込人数と派遣人数は前年度から減っていますが、直接雇用に結びついた人数だけは増えています。
項目 令和5年度 令和6年度
派遣先からの申込人数 107,597人 91,705人
派遣された労働者数 26,012人 25,535人
職業紹介を実施した労働者数 18,783人 18,219人
直接雇用に結びついた労働者数 13,619人 13,881人

出典:厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)

酒井先生
紹介予定派遣は直接雇用を前提にした仕組みなので、通常の派遣より直接雇用に届く可能性は高くなります。ただし全員が採用されるわけではありません。令和6年度は、職業紹介まで進んだ18,219人のうち13,881人が直接雇用に至っています。
みなみ
4人に3人は直接雇用まで進んでいるんですね。思っていたより高いです。
酒井先生
そのとおりです。ただし紹介予定派遣の面接は正式な採用選考なので、準備なしで臨めるものではありません。

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正社員と違い採用後のミスマッチを防げる

これは、派遣先と派遣社員の双方に言えることですが、派遣後に双方の合意がない限りその後の直接雇用は成立しない仕組みになっています。

そのため、働いているときに派遣社員は「この仕事は合わない」「なんか違うかも」と感じたのであれば拒否することができます。派遣先企業もその働きぶりをみて判断できます。

また紹介予定派遣で直接雇用に切り替わった後の離職率は通常の雇用と比べて大きく下がるというデータがあります。「一度働いてみる」「職場環境について肌で感じる」というのは従事者にとって非常に重要なことなのでしょう。

6か月以内に直接雇用の可否がはっきりする

紹介予定派遣では、厚生労働大臣が派遣会社向けに出している告示に基づき、同じ派遣労働者を6か月を超えて受け入れないことになっています。(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」および、派遣先企業向けの告示「派遣先が講ずべき措置に関する指針」)

期間に上限があるため、派遣先は6か月のうちに直接雇用するかどうかを判断することになり、契約社員のように先の見えない状態が続くことはありません。

ただし、6か月が過ぎれば必ず直接雇用されるわけではなく、派遣先が職業紹介を受けないことも、職業紹介を受けたうえで雇用しないこともあります。

面接に加えて日々の仕事ぶりも評価してもらえる

紹介予定派遣でも、派遣が始まる前に面接があります。書類と面接だけで判断される直接応募と違うのは、そのあとの派遣期間中の働きぶりも評価の対象になる点です。面接で伝えきれなかったことを、日々の仕事で示せます。

面接では志望動機や前職の退職理由に加えて、なぜ紹介予定派遣を選んだのかを聞かれます。

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直接雇用後に試用期間を置かないよう国が求めている

厚生労働省は「労働者派遣事業関係業務取扱要領」に掲載しているリーフレットで、派遣先に対し紹介予定派遣により雇い入れた労働者については試用期間を設けないようにしてくださいと示しています。最長6か月の派遣期間そのものが適性を見極める期間なのに、直接雇用に切り替わってから改めて試用期間を置くのは、同じ見極めを二重に課すことになるからです。

法律上の禁止ではなく行政からの要請なので、試用期間を提示する企業もあります。条件提示の場で話が出たときは、派遣会社の担当者に確認してもらいましょう。

実際に紹介予定派遣を利用した人の評判や口コミ

良い評判や口コミ

https://twitter.com/0630mayumin/status/1524521679115853824?s=20&t=Kp0sJBflzWexdnNZfhhrfw

 

悪い評判や口コミ

https://twitter.com/nicchan0224/status/1528527660686536704?s=20&t=Kp0sJBflzWexdnNZfhhrfw

以上が実際に紹介予定派遣を利用している方の口コミや評判です。

全体的に見れば好意的な評判が多い一方、正社員でなく契約社員としての雇用であったり、低時給というデメリットで悩んでいる方もいるようでした。

ただ紹介予定派遣で不満なく働けていたり、正社員にシフトできている方も多数いるので、悩んでいる方は一度紹介予定派遣を利用してみても良いでしょう。

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酒井先生
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酒井先生
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紹介予定派遣から正社員になると年収や給与への影響は?

結論から言うと、紹介予定派遣を選ぶこと自体で年収や給与への影響はありませんが、正社員になった際に給与への影響があります。

残念ながら、多くの場合は紹介予定派遣の後に正社員として雇用されると、給与は数万円ほど下がることが多いです。

ただし、正社員になることでボーナスが出るようになるので、トータルの年収で見ると微増~微減となるケースが主です。

また、正社員では半年~1年に一回は昇給が発生しますので、紹介予定派遣後に長くその会社に務めることで、生涯年収は派遣社員より大きく上回ることが予想されます。

万が一紹介予定派遣から正社員になったのに、提示された給与だと年収が大きくダウンする場合は派遣会社にその旨を伝えると良いでしょう。

紹介予定派遣なのに6ヶ月を超えて派遣で働く事はある?

結論から言うと、残念ながら紹介予定派遣であるにも関わらず、6ヶ月を超えて通常派遣で延長を求めてくる会社は存在します。

もちろんこれは禁止行為で、本来であれば紹介予定派遣を利用している以上、6ヶ月以内に正社員または契約社員として雇用するか、契約を終了するか選ばなければいけません。

しかし正社員として雇用するならもう少し様子を見たいという会社や、最初から正社員雇用するつもりはないけど人が集まりやすい紹介予定派遣を利用している悪質な会社があります。

紹介予定派遣はあくまでも直接雇用を前提とした試用期間なので、契約違反となる6ヶ月を超えての延長があった場合は、登録している派遣会社に連絡をするべきでしょう。

紹介予定派遣から正社員を目指すのはおすすめ?

明確な目的があるならおすすめ

「正社員を目指すことができます!」
「夢だった大手企業に直接雇用されます!」

紹介予定派遣を目指す方は「入社」が目的になりがちですが、目的が明確であるなら紹介予定派遣もありでしょう。

実際、紹介予定派遣のメリットだけを見ると、それはそれは魅力があふれ心踊ります。

正社員として安定した雇用を望むのであれば、紹介予定派遣はおすすめです。

目的が明確でないと派遣社員の方が良いケースも

ただ、紹介予定派遣を通じて大手商社や広告代理店、有名メーカーに入社することはできますが、その企業の看板を背負うだけでやることは派遣の頃と全く同じです。

また主導権を会社に握られ、かつ「派遣上がり」の人間としてその会社で一生コンプレックスを持ちながら、上がらない給料で何十年とこき使われることでしょう。

正社員にも会社によって「正社員A」「正社員B」「正社員C」などと給与ランクを設けていることがあります。

正社員Aとは、新卒総合職、いわゆるキャリアの方の給与ランク・モデル。
正社員Bとは、新卒事務職、転職者、降格・不祥事を起こした正社員Aの給与ランク・モデル。
そして正社員Cとは、契約社員上がり、派遣上がりの正社員の給与ランク・モデルです。

給与ランクが下がるほど当然に支給額や給与の増額率も下がります。ランクが上であるほど給与が高く、かつ上がりやすいのは言うまでもありません。

この給与ランクは基本的に上がることはありません。会社内部の試験でトップの成績を残したり、相当努力しないと難しいでしょう。このような現実も受け入れる覚悟がないと、紹介予定派遣で入社してもただコンプレックスの数が増えるだけです。

社会的な見栄だけなら自分で就職活動をするのも手

また紹介予定派遣から正社員になるには時間が本当にかかります。社会的な見栄・立場だけを得たいなら自分で就職活動をして正社員を目指した方が早く確実です。

「正社員A」を目指すことは難しくても、「正社員B」は可能ですし「派遣上がり」とバカにされることもありません。

ほとんどの方が紹介予定派遣について「直接雇用」をおまけ感覚で捉えていると思いますが、こうしたデメリットも把握しておくべきなのです。

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紹介予定派遣より無期雇用派遣が増えつつある

冒頭、「紹介予定派遣は企業からの需要も高くなっています」と解説しましたが、実は、「無期雇用派遣」がここ数年で突出して数が増えてきたために、紹介予定派遣のメリットがかなり薄くなりました。

これは、読んで時のごとく、契約期間がない派遣の雇用形態。派遣会社に雇用され、月収で働くことができるため「派遣切り」のリスク減少、給与の安定を望むことができます。

そして最近では「直接雇用を前提とした無期雇用派遣」というのまで出てきたため、紹介予定派遣でわざわざリスクを取りながら働く理由が無くなったのです。

紹介予定派遣Q&A

Q.紹介予定派遣の流れは?

A.一定期間「派遣社員」として働く⇒派遣期間終了後、派遣社員本人と企業双方で互いの意思を確認する⇒合意となったら人材派遣会社を退職し派遣先企業の社員として雇用される。

Q.派遣期間って何?

A.紹介予定派遣の特徴的な点と言えるのが、「派遣期間」が派遣社員と求人企業の双方にとって「お試し期間」の役目を果たすという点です。

派遣社員は派遣社員として勤務している期間、その企業の職場環境や雰囲気、仕事内容等を実体験を通じて確認することができます。

企業側も面接や書類選考だけではわからない、仕事に対する姿勢や能力、人間性などを派遣期間を通じてじっくりと評価することができます。

言ってみれば、派遣と社員採用の中間的制度として位置付けられるのが紹介予定派遣です。

Q.派遣期間に定めはある?

A.紹介予定派遣に基づいた派遣期間は法律上「最長6ヶ月」と定められています。

つまり紹介予定派遣であるかぎり、6ヶ月を超えて派遣期間を延長することは法律上できないことになっています。

では6ヶ月未満の場合はどうかというと、この点においては特に法律上の定めはありません。

例えば2ヶ月であっても、3ヶ月であっても構わないということです。

Q.誰が期間を決めるの?

A.紹介予定派遣における派遣期間で特に大切になってくるのは「派遣会社」「派遣される本人」「求人企業」三者の合意です。

従って、6ヶ月を超えないことを前提に派遣期間を決定するのはその三者、正確に言えばその「三者の合意」であって特定の誰かだけの意志で決まるものではありません。

その上で、求人企業側がまず「4ヶ月」等の希望期間を派遣会社へ打診し、その条件に合意できる方が派遣会社を通じて紹介予定派遣として派遣されるという流れが一般的です。

つまり求人企業側が希望期間を発案し、それに則って紹介予定派遣が進めれる場合が多いのが実情と言えます。

Q.派遣期間は交渉すれば変更できる?

A.仮に3ヶ月という派遣期間を打診されて、それを2ヶ月にしたい、あるいは4ヶ月にしたいといった場合に交渉が可能かと言えば、「合意」が前提ですので勿論「イエス」です。

6ヶ月を超えない範囲では当事者同士の意志が尊重されますので、派遣期間について異なる希望があれば(派遣会社を通じて)交渉できますし、交渉の結果合意か得られれば期間を変更することもできます。

ただし合意が前提とお伝えしている通り、交渉は可能ですが求人企業側にも希望を拒否する権利はあります。

交渉した結果、期間が変更されるかどうかは求人企業側の意向次第でもあり、合意に至らなければ変更できないことになりますので、そのような場合には辞退という選択肢も含めて検討することになると言えます。

Q.派遣期間満了後に直接雇用ではなく派遣社員としてその企業で働ける?

A.法律論に則った説明をすれば、「紹介予定派遣としては」6ヶ月を超えて同じ派遣先の求人企業へ派遣社員として働くことは法律上できません。

「紹介予定派遣」での派遣は6ヶ月が上限となりますので、まずは紹介予定派遣契約を終了させることが先決です。

その上で改めて通常の派遣契約を派遣会社を通じて求人企業側とで締結してもらえれば、引き続きと言うより、改めてその企業で派遣社員として働くことが可能になってきます。

紹介予定派遣のメリット・デメリットまとめ

今回は紹介予定派遣のメリットやデメリットについて紹介しました。

紹介予定派遣は派遣から正社員を目指す方法の一つとして定着しつつありますが、契約社員の案件が多いなどの欠点を理解して使わないと思わぬ落とし穴にハマる可能性があります。

メリットを正しく理解して利用すれば優秀な制度であることは間違いありませんので、ぜひ上手く活用して企業からの直接雇用を獲得して下さい。

世間の間違った派遣社員のイメージや正社員崇拝の流れを誤解しないようにしてください。

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