
「とりあえず派遣に登録だけしてみたけれど、結局働かないまま数ヶ月…放置して大丈夫かな」
派遣会社に登録したあと、家庭の事情や気持ちの変化で就業までたどり着かない方はたくさんいます。それでもメールが届くたびに「登録したままで申し訳ない」とうしろめたさを感じ、その重さが次の一歩を遠ざけてしまうのです。
この記事では、派遣に登録だけして働かなくても問題ない理由、登録だけのメリットと放置のデメリット、放置していい場合と連絡を返すべき場合の見分け方、失業給付の受給中や在職中に登録するときの注意点を解説します。



派遣は登録だけでもOK?働かないまま放置しても問題ありません
最初に結論です。派遣は登録だけでも問題なく、働かないまま放置していてもペナルティや金銭の請求は発生しません。登録が「雇用契約」ではなく、仕事を紹介してもらうための準備にすぎないからです。
派遣の登録は雇用契約ではないので、働く義務は発生しない
求人サイトで見かける派遣の多くは登録型派遣です。厚生労働省はこれを「派遣労働を希望する労働者があらかじめ派遣元事業主に登録しておき、派遣時に一定の期間を定めて派遣労働者を雇用する場合」と説明しています。労働契約は双方の合意で初めて成立するもの(労働契約法第6条)。登録の段階でこの合意はないため、あなたと派遣会社の間に労働契約はまだ存在しません。
関係は次の順番で進みます。
- あなたが派遣会社に登録する(この時点では契約なし)
- 派遣会社があなたに仕事を紹介する
- あなたが応募し、派遣先が受け入れを決める
- 就業の直前に、あなたと派遣会社が雇用契約を結ぶ
契約が生まれるのは4番目です。だからこそ登録だけの状態で止まっていても、契約違反にはなりようがないのです。
なお無期雇用派遣は前提が異なるため、以下は登録型派遣を前提に解説します。
派遣に登録だけしても、費用やペナルティは発生しない
「キャンセル料を取られるのでは」と心配する方もいますが、大手各社の公式Q&Aでも、派遣の登録に費用はかからないと明記されています。テンプスタッフの「派遣の登録には費用がかかりますか?」には、「いいえ、費用はかかりません。」とあります。
これは事業の構造によります。派遣会社の収入は派遣先から受け取る派遣料金であり、労働者派遣法も派遣料金と賃金の差額(マージン)を情報公開させる建て付けです(同法第23条第5項)。あなたから登録料を取ることは想定されていません。さらに紹介予定派遣を扱う派遣会社は職業紹介の許可も受けており、この場合は求職者から手数料を取ることが職業安定法第32条の3第2項で原則として禁止されています。
逆に、登録料や講習費の支払いを求める事業者があれば立ち止まってください。労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可制で、許可事業者かどうかは厚労省の「人材サービス総合サイト」で検索できます。
派遣に登録だけして働かない人は珍しくないし、迷惑でもない
「登録だけして働かないのは自分くらいでは」「派遣会社に迷惑では」と感じる方にお伝えします。登録したまま一度も就業しない人は、派遣会社にとって珍しくありません。
派遣会社は、派遣先から「来週から事務をお願いしたい」と依頼を受けたときに、すぐ紹介できる人材の層がなければ仕事になりません。いつ来るか分からない依頼に備えて人材のストックを持つこと自体が、派遣会社のビジネスモデルで、登録の受付はそのための投資にあたります。
なお「登録者の◯割は一度も働かない」といった数字がネット上にありますが、派遣会社が内訳を公表することはほとんどなく、根拠をたどれる統計はありません。
派遣会社が本当に困るのは登録だけの状態ではなく、仕事の話が動き出したあとで連絡が取れなくなることです。
派遣に登録だけしておくメリット5つ
働く時期が決まっていなくても、派遣に登録だけしておく実利はあります。事務職を希望する方に効いてくるのは、次の5つです。
働きたくなったときにすぐ動ける
派遣の登録には、Web入力に加えて職務経歴やスキルの確認、条件のヒアリングといった手順があり、会社によってはスキルチェックや面談も入ります。思い立ってから紹介を受けられる状態になるまでには、それなりの時間がかかります。
先に済ませておけば、働きたくなった時点で必要なのは「そろそろ働けます」の一報だけ。急ぎで決めたい状況になってから始めると、手続きに追われている間に希望の案件が埋まることも起こります。動き出すタイミングが自分の都合だけで決まらない方ほど、この差は大きいでしょう。
非公開求人と事務職の時給相場が分かる
派遣会社の求人には、公開求人のほかに登録者だけへ案内される非公開求人があります。応募するかは見てから決めればよく、情報が届くこと自体に何の義務も伴わないのが気楽なところです。
求人を継続して眺めていれば、働きたいエリアと職種の時給相場も見えてきます。さらに登録者なら「週3日・9時〜15時で探している」と担当者に伝え、その条件で案件がどれくらいあるかを聞けます。自分の希望条件が実際に通るのかを働く前に確かめられるのです。
無料のスキルアップ講座を使える派遣会社がある
派遣会社の中には、登録スタッフ向けに無料のeラーニングや研修を用意している会社があります。事務職を目指すうえで、ExcelやWordを就業前に触り直せるのは大きな実利です。たとえばテンプスタッフの「L-TEMP」は受講料が無料で、OA基礎からビジネスマナー、簿記・貿易などの専門講座まであります。リクルートスタッフィングのeラーニングも無料です。
ただし、どの派遣会社でも登録だけで使えるわけではありません。労働者派遣法第30条の2が義務づける教育訓練は雇用している派遣労働者に対するもので、登録者向けの講座は各社が任意で提供するサービスです。対象範囲は会社によって違うので、公式サイトで確認しておきましょう。
働く前に派遣会社との相性を確かめられる
派遣で働くとき、日々の相談相手になるのは派遣会社の担当者(コーディネーター)です。連絡のレスポンスや条件の聞き取り方が自分に合うかどうかは、就業してから気づくとつらいものです。契約前の段階で、やりとりの感触から判断できるのは登録だけの期間ならではの利点です。
複数の派遣会社を比べる土台ができる
派遣会社によって、得意な業界も抱えている派遣先も違います。複数の派遣会社に登録しておくのは派遣では一般的な動き方で、同じ条件を伝えても各社から届く案件は違うため、比べれば相場観の精度も上がります。ただし登録先を増やすほど連絡も増えるため、まずは2〜3社が無難でしょう。
派遣に登録だけして放置するデメリット4つ
派遣に登録だけしておくこと自体は問題ありませんが、放置すると起きる不都合もあります。先に知っておけばどれも対処できます。
派遣会社からの連絡が届き続ける
登録だけの状態でもっとも多い不満です。求人案内のメールや担当者からの電話が、こちらが動いていなくても届きます。
対処はむずかしくありません。ほとんどの派遣会社は、連絡の手段と頻度を登録者側で指定できます。マイページの配信設定で求人メールを止めるか、「しばらく働く予定がないので、こちらから連絡するまで求人案内はお休みさせてください」と担当者に伝えれば、多くの会社は対応してくれます。登録を消す前に、まず設定を見直すほうが早いのです。
登録情報が古くなり、条件に合う案件が届かなくなる
派遣会社は、登録時にあなたが伝えた希望条件とスキル情報をもとに案件を探します。つまりその情報が古いままだと、届く案件も過去の希望に合わせたものになるのです。時間が経てば、働ける曜日や時間帯、通勤できる範囲、扱えるソフトも変わっているはず。「希望と違う仕事ばかり案内される」のは、古い条件で検索されているせいかもしれません。
連絡が取れない登録者として紹介の優先度が下がる
派遣会社の担当者は、派遣先から依頼を受けると条件に合う登録者へ順に声をかけます。優先されるのは、連絡がつき、すぐ返事が返ってくる登録者です。依頼には期限があるため、担当者は過去に反応があった人から順に当たります。案内に一度も反応がない状態が続けば、担当者があなたを悪意なく後回しにすることは起こり得ます。
これはペナルティではなく、期限のある仕事を回すうえでの順序にすぎません。あなたが「そろそろ働けます」と一報を入れれば、優先度はすぐに戻ります。なお、案内が届かない理由が条件やスキルの側にあることもあります。そちらが気になる方は次の記事もご覧ください。
自分の情報が派遣会社に残り続ける
氏名・連絡先・職歴といった情報は派遣会社に保管されます。ここで気をつけたいのが「派遣の登録情報は労働基準法により3年間保管される」というネット上の説明です。登録しただけの人に、この説明は当てはまりません。労働者派遣法第37条が3年間の保存を義務づけている派遣元管理台帳は、実際に派遣就業した人について作るもので、起算日も「労働者派遣の終了の日」です。一度も就業していない登録者は、この台帳の対象外です。
ただし登録者の情報が野放しに置かれるわけでもありません。労働者派遣法第24条の3は、登録者の個人情報を「就業の機会の確保を図る目的の範囲内」でのみ収集・保管・使用し、適正に管理するよう派遣会社に義務づけています。厚生労働省の指針はさらに、不要になった個人情報の破棄・削除と、本人から求められた場合の開示・訂正の取扱いを定めた規程の作成・遵守まで求めています。つまりあなたには登録情報の開示や削除を求める権利があるのです。詳しい扱いと消し方は次の記事にまとめています。
派遣に登録だけして放置していい場合と、連絡を返すべき場合
ここがこの記事の中心です。派遣の「放置」には、問題のない放置と避けたほうがよい放置の2種類があります。この線引きさえ押さえれば、登録だけの状態で気に病む必要はなくなります。
| あなたの状況 | 放置してよいか | 理由 |
|---|---|---|
| 登録しただけで、仕事の話は動いていない | 放置してよい | 雇用契約も応募もしておらず、誰の予定も動いていない |
| 求人メールが届いているが、応募はしていない | 放置してよい | 案内は一斉配信で、返信は前提になっていない |
| 担当者から個別に案件を紹介され、返事を求められている | 返事をする | 担当者が派遣先に回答する期限を抱えている |
| エントリーした案件で職場見学の日程調整が進んでいる | 必ず返事をする | 派遣先の担当者の予定が押さえられている |
| 就業開始日が決まっている | 必ず連絡する | 雇用契約の話であり、放置は無断欠勤と同じ扱いになる |
派遣の登録を放置していいのは「仕事の話が動いていない」状態
表の上2行、つまり登録しただけで案件が動いていない状態は放置してかまいません。求人案内のメールは条件に合う登録者へまとめて送られるもので、返信を前提にしていません。読まずに削除しても、それを理由に不利益な扱いを受けることはないのです。
ただし前述のとおり、反応がない状態が長く続けば、急ぎの案件で担当者に後回しにされることはあります。これは評価ではなく、期限のある仕事を回すうえでの順序です。
「登録だけして働かないなんて申し訳ない」という罪悪感は、この段階では抱える必要のないものと考えてください。
派遣会社に必ず連絡を返すべき3つの場面
一方、次の3つの場面では返事をしないことが実害につながります。ここだけは押さえてください。
派遣会社の担当者から個別に案件を紹介されたとき
「◯◯さんに合いそうな案件があります」と個別に連絡が来た場合、担当者は派遣先に回答する期限を抱えています。あなたの返事がないと、その枠が空いたままになります。
このとき、断ることに気を使う必要はありません。紹介された仕事を断るのは、派遣では当たり前の行動です。「今回は見送ります」と返すだけで十分で、理由も「今は時期が合わない」で構いません。
職場見学の日程調整が始まったとき
日程調整に入った段階では、派遣先の担当者の予定もすでに押さえられています。ここで連絡が取れなくなると、派遣会社は派遣先に頭を下げることになり、あなたの評価にも影響します。気が変わったなら、その時点で辞退の意思を伝えてください。
なお職場見学は、法律上は「派遣先による選考」ではなく、あなたが自分の判断で職場を見に行くものと位置づけられています(労働者派遣法第26条第6項)。辞退の伝え方とタイミングは、次の記事にまとめています。
就業が決まったあとで気持ちが変わったとき
この段階では期間の定めのある雇用契約が成立していることが多く、あなたが一方的に連絡を絶つことは契約上の問題になり得ます。
とはいえ連絡さえ入れれば、派遣会社は代わりの手配に動けるのです。言いにくい内容ほど早く伝えるほうが、結果的に軽く済みます。働き始めた直後に辞めたくなった場合の進め方は、次の記事で解説しています。



しばらく働く予定がないなら、その旨を担当者に伝えておくのが一番ラクです。「今は登録だけ残して、働けるようになったら連絡します」と言えば、連絡の頻度も落ち着きます。登録そのものをやめたい場合の手順は、次の記事にまとめています。
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失業保険の受給中に派遣へ登録だけするときの注意点
失業給付を受けながら派遣に登録だけしておくことはできます。ただし、「派遣に登録だけした」ことが求職活動実績になるかどうかは、多くの記事が誤って説明しているところなので、正確に押さえてください。
派遣会社に登録だけしても、失業給付は止まらない
派遣会社に登録しただけでは就職したことにならないため、失業給付が止まることはありません。登録は雇用契約ではなく、賃金も発生していないからです。影響が出るのは実際に働いて収入が発生したときで、短期の派遣で働いた日は失業認定申告書に申告します。登録だけの段階では、申告すべき就労は存在しません。
なお、30日以内の契約で働く「日雇派遣」は法律で原則として禁止されています。60歳以上の方、世帯年収500万円以上で主たる生計者ではない方など、限られた条件に当てはまる場合しか利用できません(労働者派遣法第35条の4)。
派遣に登録だけした状態は求職活動実績にならない
派遣会社が運営するコラムには「派遣登録は失業保険受給中の求職活動になる」とメリットに挙げているものがありますが、これはそのままでは正しくありません。
ハローワークの資料で求職活動実績にならないと明記されているのは、インターネット等による労働者派遣事業者への「単なる登録」です。登録フォームを送信しただけの段階は実績になりません。
一方で、案件に実際に応募したのであれば「求人への応募」として実績になります。求職活動実績の第1類型は「求人への応募(応募書類の送付、面接、オンライン自主応募)」で、オンラインでの自主応募は明確に実績です。派遣会社のサイトでいう「エントリー」が応募にあたるかは、その先で担当者とのやりとりが発生したかで扱いが変わるため、エントリーした日と内容を控えたうえで、管轄のハローワークで確認してください。
この違いを知らないまま認定日を迎えると、実績の回数が足りず、その認定期間の基本手当が支給されないおそれがあります。「登録しただけで1回分になる」と考えるのは避けましょう。
なお、申告した求職活動については、ハローワークが派遣会社に問い合わせて事実確認を行うことがあります。実際にはしていない相談を書くなど事実と異なる申告をすると不正受給となり、支給停止・全額返還に加えて不正受給額の2倍の納付を命じられることがあります。実際にやりとりした日付と内容だけを、正確に書いてください。
求職活動実績になるのは派遣会社の担当者とやりとりをしたとき
では派遣会社での活動がまったく実績にならないのかというと、そうではありません。資料には、「登録に際して希望条件面等について話し合う場合、具体的な派遣先や求人の提示があり、それに答える場合など、やり取りがあれば求職活動実績になります」と、はっきり書かれています。
実績になりやすいのは、次のケースです。
- 登録面談で、希望職種・勤務地・勤務日数などの条件を担当者と相談した
- 担当者から具体的な案件の提示を受け、それに回答した
- 紹介された案件に応募した
失業認定申告書には「派遣元事業主による派遣就業相談等」を選ぶ欄があり、そこに相談した日付と内容を書きます。登録に行った日そのものではなく、「担当者と実際に何を相談したか」を書けるかどうかが分かれ目です。Webの入力だけで済ませず、担当者との面談まで進んでおくほうが実利があります。


在職中・扶養内の人が派遣に登録だけしても大丈夫?
「在職中だけど派遣に登録だけしておきたい」「扶養の範囲を超えたくない」という疑問にお答えします。結論として、派遣に登録だけの段階では、いずれの立場でも問題は起きません。
在職中に派遣へ登録だけしても、副業や就業規則違反にはあたらない
在職中に派遣会社へ登録することは、副業にはあたりません。登録の時点では雇用契約が成立しておらず、賃金も発生していないためです。多くの会社の就業規則が制限しているのは「他社で働くこと」であって、求人情報を受け取る準備ではありません。勤務先に申告しなければならない法律上の義務もありません。
ただし就業規則の書きぶりは会社ごとに異なり、副業・兼業について事前の届出を求める規定を置く会社もあります。実際に働き始めれば雇用契約が発生するので、その前には必ずご自身の就業規則を確認してください。
現実的に気をつけたいのは連絡手段です。日中の電話は職場で出づらいので、登録時に「連絡はメールで」と伝えておくと楽になります。
有給消化中や退職日が決まっている時期の登録については、次の記事もあわせてご覧ください。
扶養内で働きたい人も、派遣に登録だけなら扶養は動かない
配偶者の扶養に入っている方が派遣に登録だけしても、扶養の状態には何の影響もありません。判定は年収や見込み収入で行われますが、登録だけの段階では収入が発生しないため、現在の扶養はそのまま維持されます。
意識する必要が出てくるのは、実際に就業して収入が発生してから。登録の際に「扶養の範囲内で働きたい」と伝えておけば、派遣会社は勤務日数や時給を踏まえて案件を探してくれます。
派遣に登録だけの状態では、雇用保険や社会保険の手続きも発生しない
派遣会社の雇用保険も社会保険も、その会社に雇用されて働く人が対象の制度です。登録だけの段階では加入も脱退も発生せず、手続きは何も必要ありません。確定申告も同様で、派遣会社からの給与がない以上、派遣に関して申告すべき所得はありません(他に収入がある場合の申告は別途ご確認ください)。これらが関係するのは働き始めてからで、その段階になれば派遣会社から案内があります。
働きながら登録の手続きを進める時間が取れるか不安な方は、「派遣の登録会は夜や土日も対応可能?」をご覧ください。
派遣に登録だけした状態はいつまで有効?
放置していた派遣の登録がまだ生きているのかは気になるところ。多くの記事が「1〜3年で自動的に消える」と書いていますが、実際には派遣会社ごとにまったく違います。
派遣登録の有効期限に「一律◯年」という共通ルールはない
派遣の登録に、法律で定められた有効期限はありません。各社が自社の規定で決めるため、年数は会社によって大きく開きます。公式に期限を公表している大手2社を比べてみましょう。
| 派遣会社 | 公式に示されている登録の有効期限 |
|---|---|
| テンプスタッフ | 原則、登録日または最終就業終了日から7年間。期間内に就労の意思を示して延長を申し出れば延長できる。なおWebの仮登録は1年 |
| リクルートスタッフィング | 就業の有無にかかわらず、電話・メール・マイページ等で最後に連絡等を行った日から15年を経過すると、通知なく登録情報を削除 |
同じ大手でも7年と15年です。「1〜3年で消える」という説明を信じると、まだ有効な登録をわざわざ登録し直すことになりかねません。公式サイトで「登録 有効期限」を確認するのが確実で、とくにWeb上の仮登録は本登録と扱いが違い、テンプスタッフの例のように1年で切れる場合があります。
なお実務的には、登録が有効かどうかより、連絡がつく状態かどうかのほうが重要です。期限内でも連絡先が古いままでは、担当者が電話をかけてもつながらず、そこで紹介が止まります。
放置していた派遣の登録を再開するときにやること
久しぶりに派遣で働こうと決めたら、いきなり応募するより次の順番が確実です。
- マイページにログインできるか確認する(ログインできない場合は問い合わせる)
- 連絡先・住所・希望条件・職歴を最新の内容に更新する
- 担当者に「働ける状態になった」と自分から伝える
- 希望条件で紹介できる案件があるか相談する
3番目を飛ばさないことがポイント。情報を更新しただけでは、担当者が「この人は今動ける」と気づかない場合があります。あなたが一報を入れるだけで、紹介の優先度は目に見えて変わります。
なお、時間が経っていても再登録が必要とは限らないので、まずは問い合わせてそのまま使えるかを確認しましょう。過去に登録だけで働かなかったことが断られる理由になることはありません。
派遣の登録だけに関するよくある質問
派遣に登録だけしておくことについて、本文で扱えなかった疑問をまとめました。
- 派遣に登録だけして働かないと、ブラックリストに載る?
- 派遣の登録だけで、クレジットカードの審査に通る?
- 派遣に登録だけして、紹介された仕事を全部断ってもいい?
- 派遣に登録だけした会社から、何年も連絡が来ないのはなぜ?
- 派遣に登録だけせず、自分で仕事を探すことはできる?
Q. 派遣に登録だけして働かないと、ブラックリストに載りますか?
A. 登録だけで働かなかったことを理由に、紹介を受けられなくなることはありません。ただし就業が決まったあとの無断欠勤や連絡途絶は記録に残ります。派遣会社が見ているのは「働かなかったこと」ではなく「連絡を絶ったこと」です。
Q. 派遣の登録だけで、クレジットカードの審査に通りますか?
A. 登録だけの状態では雇用契約も収入もないため、審査上「派遣社員として働いている」とは扱われません。この段階で申込書に勤務先として派遣会社名を書くと、事実と異なる申告になります。審査に関わるのは、実際に就業して収入が発生してからです。
Q. 派遣に登録だけして、紹介された仕事を全部断ってもいいですか?
A. 断って構いません。受けるかどうかを決める権利はあなたにあり、断ったことで不利益な取扱いを受けることもありません。ただし返事をせず放置するのは避けましょう。「今回は見送ります」の一言で、担当者は次に動けます。
Q. 派遣に登録だけした会社から、何年も連絡が来ないのはなぜですか?
A. 登録情報が古く案件が検索に上がらない、マイページのステータスが「就業を探していない」ままになっている、その会社の扱う職種と希望が合っていない、といった理由が考えられます。まずは情報を更新し、担当者に働ける状態だと伝えてみてください。
Q. 派遣に登録だけせず、自分で仕事を探すことはできますか?
A. 登録型派遣の仕事に就くには、派遣元となる派遣会社への登録が必要です。派遣会社を通さず派遣先と直接契約する形は、派遣という働き方から外れます(無期雇用派遣は登録ではなく採用選考です)。詳しくは「派遣会社に登録せず自分で仕事を探すことはできないの?」をご覧ください。
派遣は登録だけでもOK?放置のデメリットまとめ
最後に要点を整理します。押さえるところさえ押さえれば、派遣に登録だけして放置している状態は気楽に持っていて構いません。
登録だけの放置は問題なし。線引きは「誰かの予定が動いているか」
派遣の登録は雇用契約ではないため、登録だけして働かないまま放置していても、費用の請求もペナルティもありません。罪悪感を抱える必要はないのです。
気をつけるべき場面は限られています。派遣会社の担当者から個別に案件を紹介されたとき、職場見学の日程調整が始まったとき、就業が決まったあとで気が変わったとき。この3つだけは必ず一言返してください。
派遣の登録を「使える状態」で置いておくために
失業給付を受けている方は、派遣への登録だけでは求職活動実績にならない点にご注意ください。実績になるのは、担当者と条件を相談したり案件に応募したりした場合です。申告内容は事実確認が行われることがあるので、実際にやりとりした日付と内容だけを正確に書いてください。
登録の有効期限も会社ごとに違い、大手でも7年から15年と幅があります。「もう消えているだろう」と思い込んで登録し直す前に、公式サイトで確認を。



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